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敷金返還トラブル

敷金は本来、家賃の支払いの遅延などがなければ全額退去時に返還されるべきものですが、実際には全額返還されることはほとんどありません。

原状回復義務を盾にして、敷金の一部をそれにあてられてしまいます。ひどい業者だと、追加請求してくる場合もあります。

賃貸契約が終了した時は、借主は建物を元の状態に戻して明け渡す義務(原状回復義務)があります。しかし、この意味は入居した当初の新品等の状態に完全に戻すというものではありません。

ところが、「借主はクリーニングをした上で明け渡し、故意過失を問わず建物の汚損、破損の修理代は賃借人の負担とし敷金より精算するものとする」という特約事項を記載した賃貸契約書が多くみられます。

退去時の原状回復をめぐるトラブルが多発していることから、国土交通省住宅局は「原状回復をめぐるガイドライン」を作成しました。これによると、賃借人の居住、使用により発生した建物の価値の減少のうち、いわゆる自然損耗、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃貸人負担であるとしています。

つまり、普通に生活していれば、時とともに痛んでくるところがあります。そういうところは貸し主が負担すべきだ、といっているのです。ただし、引っ越しや模様替えの時に壁に大きく傷を付けたなどの場合には、借り主が修理代を負担しなければなりません。

実際にいくら請求されるか(いくら敷金が返還されるか)は、退去時にはほとんどの場合、わかりません。後日郵送等で、修繕にこれだけかかったので、敷金はこれだけお返しします、といったことが連絡されます。

あまりにも修繕費が高い場合や費目(クリーニング代や壁紙補修など)に納得いかないところがあれば、かならず業者に説明を求めてください。

あまりにも悪質な場合には、司法での場で訴えることができます。

敷金返還でトラブったときはこちらに相談してみてください。





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