売買契約書の文言を修正したり、追加したりしたい場合
売買契約書の案文は、通常、当事者間で価額(売買代金)とその支払条件および物件の引渡し時期について、おおよその合意がなされた段階で、媒介業者から売主・買主双方に知らされます。
その案文のベースになっている契約書の書式は、おおむねそれぞれの媒介業者が加入している業界団体や財団法人不動産適正取引推進機構が作成したものを使用していますが、中には、それぞれの企業や企業間グループで独自に作成したものを用いている場合もあります。いずれの書式も、その内容はいわゆる雛形ですから、個々の取引においては、売主・買主双方の意向により、また、取引物件自体にかかわる権利関係などにより、ある程度の修正・加入を前提につくられています。したがって、媒介業者から知らされた売買契約書の案文については当然修正・加入すべき事項があってもおかしくはなく、意見がある場合にはすべて媒介業者に申し出ることが必要です。
媒介業者が、売買契約書の案文を売主・貸主双方に提示するまでには、物件の調査などを通じ、売主からも十分ヒアリングをするわけですが、それでも売主が気が付かなかった点やその後に生じた問題などもあり、また、買主からの希望による条件変更など相当な修正や加入が生じますので、意見があればその都度媒介業者に申し出をし、媒介業者はそれらの申し出をもとに相手方業者と協議しながら最も妥当な契約条項を定めていくことになります。
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