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重要事項説明書の内容の誤りや記載もれに気が付いたときは?

 重要事項説明書は、専ら買主への説明文書ですが、同時に売主にとっても将来のトラブル回避のための重要な文書です。

 万一、重要事項説明書に記載すべき事項が正しく記載されず、また、記載すべき事項が記載されなかった場合には、その間違った説明をした、あるいは説明すべき説明をしなかった業者と取引主任者が、宅地建物取引業法に定める処分を受けることになります。また、そのことが原因で民事的な紛争になれば、契約の当事者である依頼者から、その損害について請求されることにもなります。

 したがって、もし契約の当事者(特に売主)が重要事項説明書の作成段階あるいは説明段階でそのことに気が付いたときには、直ちに媒介業者に申し出てください。契約を締結する前に気が付けば、取引を延期することもできるし、価額で調整できることであれば取引を続行することもできるからです。

 もし、売主が知っていながら、そのことを媒介業者に告げなかったために、媒介業者と買主との間で紛争が生じ、媒介業者がその損害を買主に賠償した場合には、媒介業者は売主に対し、その賠償額を求償するということになり、トラブルが複雑化・長期化します。

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