売買契約の締結の手順は?
売買契約は、売主と買主が売買についての合意をすることにより成立します。
そのため、媒介業者は、通常双方の意思を確定的なものとするため、あらかじめ売主・買主双方から同意を得た日時・場所に当事者に集合してもらい、その場所で、(あらかじめ双方が確認済の)売買契約書の内容を読み上げ、双方納得したうえで売買契約書への署名・押印と手付金の授受を行うようにしています。
売買契約書に押印する印鑑は、売主・買主とも実印で押印することが望ましく、また、授受する手付金は、事故防止上預金小切手で用意するのが望ましいとされていますが、売主の申し出により現金で用意する場合もあります。
媒介業者に支払う媒介手数料は、通常売買契約の締結日にその約定報酬額(媒介契約書に記載された金額)の2分の1相当額を支払うことになります。そして、その残りの報酬額については、その取引の残金決済日に支払うのが一般的です。その場合、ローンの利用ができなかったために契約が解除される場合などを除き、自分の都合で売買契約を解除したときには、残りの報酬額についても支払わなければならないのが原則です。
いずれにしても、売買契約の締結は非常に重要な行為ですから、当日になって慌てないように、当日持参する書類(登記済権利証など)や支払う金銭(印紙代・手付金・媒介手数料の2分の1など)などの準備について、事前に媒介業者と十分打ち合わせて間違いのないようにしましょう。
なお、媒介業者によっては、この売買契約の当日に、契約の締結に先立って重要事項の説明をすることがあります。その理由は、重要事項説明書を作成するための物件調査や権利関係の調査、売買契約書の案文の確定などの作業が、契約日の直前までかかるケースがあるからです。
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