買主のローン申込義務とローン否認の場合の解除権
買主は、売買代金の一部に充当するため、契約条件として定めた融資機関にローンの申込をする義務を負います。
買主は、「標記」の契約条件に基づいてローンの申込をしたにもかかわらず、ローンの全部または一部の借り入れができないときは、売買契約を解除することができる権利を有します。ただし、買主は、「標記」の契約条件に定めた期日(融資未承認の場合の契約解除期限)までに解除権を行使しないとき(解除する旨を売主に申し出ないとき)は、以後解除権を行使することができなくなります。
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